【この記事には続報があります】
詳細は下記のリンクをぜひ一読してほしいのですが、中央大学法学部で、奇妙な事態が起こっているようです。学生からも名物授業と親しまれていたある非常勤講師の方が、一学生からのセクハラの訴えによって「ハラスメント防止啓発委員会」で弁明の余地を与えられない一方的な断罪と糾弾を受け、同委員会委員と法学部事務室の判断で強制的に「自主的な退職を迫られた」とのことです。
証言置き場 | 中央大学法学部講師、井上摂先生(表象文化論・現代思想)の全授業、突然の閉講について.
不可解な点がたくさんあるのですが、なぜ一学生からの証言を元に名物講師を退職にまで追い込んだのか、そこにはあってしかるべき事実関係を精査するプロセスが欠けていたのです。
通常なら大学の名誉にかかわる重要な問題だけに、慎重に事実関係を確認するのが筋ですし、一発で退職させなければならないほどの深刻ないやがらせが行われたのであれば、それは犯罪行為として警察等捜査機関に届け出るべきです。にもかかわらず学内の問題として処理し、当該講師の授業閉講を「諸事情」で片づけているというのは事実の隠ぺいを図っているとみられてもおかしくない。また、本来はセクハラ行為など行われていない、あるいは深刻ないやがらせ行為が行われていないにもかかわらず不当に重い処分を下している可能性もあります。これでは将来的に実際に重大なハラスメント行為が行われても「中央大学ハラスメント防止啓発委員会」で内密に処理されるかもしれないということを示唆しています。それではなんのために同委員会は設置されているのでしょう?ハラスメントの被害者の利益には全くならないし、委員会の名前に冠されている今後の「防止啓発」という部分に全くつながらないではないですか。
もうひとつ、同委員会と法学部事務室が非常勤講師の任免権をもっているのかという点ですが、大学や学部によって内規は違いますが、普通はこうした重要な決定は教授会での採決あるいは学長や学部長などが決定権を有し、以て決定が下されるものと思っていました。気になって中央大学のwebサイトを閲覧してみたところ、ハラスメント対策についてのページが出てきました。ここにpdfで掲載されている中央大学ハラスメント防止啓発に関する規程 にはたしかに告発を受けた側の権利を守る規定がそもそも欠如しているようにも思えます。しかし第三章第三節 「措置勧告の実施(第十七条)」において、対象者が専任または非常勤の教職員である場合には防止啓発委員長が「理事長または学長にその措置を勧告する」とあります。しかしながら今回の案件では井上講師は学長や理事長の命ではなく、学部事務室の指示に従って、「自主的に退職する旨の書面」に署名させられており、内規違反の可能性があります。
とりあえずいまは事実の解明が重要です。しかしながらこういった問題は黙っていても真相は明らかになりません。まずはひとりでも多くの人が声をあげ問題を顕在化し、大学運営側が何らかのステートメントを出さざるを得ない状況をつくることが重要です。
ツイッターアカウントをお持ちの方はぜひ下記ツイートの発言主の最新の発言を注視、拡散してください。
【拡散希望】【中央大学】〈井上摂先生の授業の閉講についての新情報〉中央大学講師の井上摂先生の授業が、突然閉講になった件について。大学側は「諸事情」と説明していますが、井上先生は大学側から不当に「辞めさせられ」ようとしているようです。詳細は http://t.co/N4LYZpYS
https://twitter.com/#!/scumn/status/192340145079455745
※以下は2012/04/23 0:15に加筆した続報です。
渦中の井上摂先生ご自身がツイッターアカウントを開設され、「退職」をしていないことや大学当局の対応の不当性を強調しました。また、提出された「公開質問状」は井上先生ご自身の執筆によるものであることを明らかにしました。
https://twitter.com/#!/setzgg/status/194018381731610624
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